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ビールジョッキ暴行で米兵の判決、沖縄の裁判官が執行猶予

Oct 02, 2023

キャンプフォスター、沖縄 — 日本の裁判所は、ビールジョッキでバーのオーナーを殴り意識を失ったとして、沖縄の米兵に執行猶予2年の判決を言い渡した。

Pfc. 12月18日に読谷村のバー経営者を殴打した事件で、ダルトン・ハウスニック被告(23)が9月9日、那覇地裁で暴行致傷の罪で有罪を認めたと地裁の加藤隆裁判官が金曜日の量刑公判で明らかにした。

起訴状によると、匿名の50代のバー経営者は入院し、歯2本を失い、鎖骨を骨折したという。

加藤被告は判決後「被告の行為を正当化する理由はない」と述べた。 彼は暴行が「深刻」だったと述べた。

起訴状によると、暴行の夜、ハウスニック容疑者は深夜過ぎに無名のバーに到着し、他の客やスタッフらと数時間飲み続け、最後には彼とバーのオーナーだけが残ったという。

口論が続いた。 起訴状によると、ハウスニック容疑者はバーのオーナーを床に押し倒し、マグカップで殴り気絶させた。 暴行は午前5時41分から午前11時26分の間に発生し、所有者は意識を取り戻し、警察に通報した。

警察が床で意識を失った飼い主を発見した。 起訴状によると、ハウスニックさんはその日遅くにバーの従業員に電話し、バーのオーナーが気分を害するようなことを言ったと話したという。

日本の刑法によれば、ハウスニック氏には最長15年の懲役または3,300ドルの罰金が科せられる。 検察側は懲役2年を求刑した。

加藤氏はハウスニック氏の刑期を3年間執行猶予しており、日本で再度有罪判決を受けない限り、刑務所に服役することはないだろう。

ハウスニックさんは罪を認め、被害者にすでに6,500ドル強の賠償金を支払ったと加藤氏は執行猶予付き判決について説明した。

ハウスニック被告は判決に対して控訴するつもりはない、と彼の弁護士の伊藤耕太郎氏が公聴会後に述べた。

ハウスニック氏の陸軍勤務に関する詳細は公聴会では取り上げられなかった。 鳥居駅の第10支援グループは月曜日にコメントを求めたが、すぐには返答はなかった。

(ピクサベイ)